最近、相続関係のご相談をいただくことが増えています。

令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の登記が必要となりました。
義務化以前の相続ももちろん対象です。こちらは、令和9年3月31日までに登記することが義務化されています。
意外とあと1年くらいしかないんですね・・・。
「すでに相続が発生したことは知っていたけど放置していたまま3年以上経ってしまった・・・」という方は、上記がリミットになりますので、早めにお手続きされることをおすすめいたします。
ちなみに・・・
正当な理由なく相続登記をしないでいると、10万円以下の過料が科されることとされています。
「正当な理由」として法務省が挙げているのは、
(1) 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2) 相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3) 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
などなど
ただ、ガイドラインの”正当な理由”って結構厳しいんですよね。
例えば(1)について、相続人が極めて多数の上る場合とありますが、1~2世代の4~5人くらいですと正当な理由とはされない可能性もあります。
ご相談にいらっしゃったお客様からも、
「複数人が相続対象になっているが、疎遠の親族もいて放置してしまっている」
「実家を相続したものの、維持管理の手間と費用がかかっており困っている」等、
さまざまなお悩みをお聞きします。
地域の不動産屋として何かお力になれることもあると思いますので、
もし相続手続きや相続不動産に関してお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。