• 2022.04.15

    令和4年度 住宅ローン減税

    こんにちは。水落です。

    新年度が始まり、昨年度から継続されている助成金や控除もあれば変更になるものもあります。

    住宅購入を検討されている方には気になる制度。。

    住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)の改正が閣議決定されていますのでちょっとご紹介!

    改正前↓

    住宅ローンで住宅を取得した場合、住宅ローンの年末残高の1%について、一定期間所得税額から控除でき、所得税額から控除しきれない場合、住民税額から控除(前年の所得税の課税総所得金額の7%することもできる

    と、ざっくりはこんな制度です。

    そして気になる改正後↓

    ◎合計所得上限が3000万円から2000万円へ引き下げ

    ◎①控除率が1%から、0.7%に引下げ。

    ◎新築の住宅に関しては控除期間が10年から13年に延長されます。

    ◎建物の要件が2つから4つへ細分化。住宅性能に応じた借入限度額の見直しを行い、借入限度額も上乗せされます。

    ◎令和6年以降は、新築住宅については「良質な住宅」でなければ住宅ローン控除を受けられなくなります。

    ◎合計所得1,000万円以下の方については、令和5年中に建築確認を受けた新築住宅であれば、面積の要件が従来の50㎡以上から40㎡以上に緩和。

    ◎所得税で引ききれなかった個人住民税の控除限度額が、所得税の課税総所得金額等の5%になる

    等がおおよその内容になるようです。

    以前は「一般の住宅」「良質な住宅(認定住宅)」と分け限度額を算出していましたが、

    改正後は良質な住宅について、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅と細分化し、認定住宅は、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅となります。

    中古住宅についても良質な住宅も認められ限度額についても差別化されました。

    カーボンニュートラルの実現に向け、より住宅分野でも取り組んでいく方針のようですね。

    より、環境に配慮した良質な建物の流通を促進しようという流れが感じとれます。

    なにより、配偶者控除・扶養控除等各種控除等で改正前の規定では多くの控除対象金額が切り捨てられてしまい、せっかくの税額控除を使い切れていない。そんなご家庭もあったかと思います。
    平均的な世帯収入の方は、今回の改正によって、毎年の上限額が下がるため切り捨てられる金額が少なくなる一方、控除できる期間が長くなるため、有利になる場合があります。

    高所得者への優遇ではなく、杜丸エリアでマイホーム計画中の多くの子育て世代(平均年収世帯)に夢のマイホーム実現してもらうための後押しになる改正かもしれませんね。

    https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf