• 2023.11.18

    【不動産Q&A 第一種・第二種低層住居専用地域とは🏠】

    皆様こんばんは😌
    本日は、「第一種・第二種低層住居専用地域」についてお話いたします!

    まず、第一種低層住居専用地域についてです。
    この地域は、低層住宅のための地域です。建てられる高さが10mや12mなどに制限されていますが、一戸建てだけでなく低層マンションも建てられます。
    一方、店舗は床面積の合計が50㎡以下であれば可能ですが、この規模では一般的なコンビニは建てられません。建物の種類としては、一戸建て住宅のほか賃貸住宅やマンション、小中学校が建てられます。

    次に、第二種低層住居専用地域についてです。
    この地域は、主に低層住宅のための地域です。高さの制限は第一種低層住居専用地域と同様です。
    一方、建物の種類は床面積150㎡までの店舗が可能になるため、第一種低層住居専用地域で可能な建物に加え、コンビニや飲食店が建てられます。
    よくある住宅街のイメージですね♪